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戦傷病者特別援護法施行規則昭和三十八年厚生省令第四十六号

第5の4条(委託の解除)

厚生労働大臣は、相談員が次の各号の一に該当する場合は、当該相談員に対する法第八条の二第一項の委託を解除することができる。 一 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合 二 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合 三 相談員たるにふさわしくない非行のあつた場合

この条文を準用・引用する条文 0

なし