戦傷病者特別援護法施行規則昭和三十八年厚生省令第四十六号 第16の2条(権限の委任) 法第二十八条の二第三項の規定により、法第二十二条に規定する厚生労働大臣の権限は、国立障害者リハビリテーションセンターの長に委任する。