戦傷病者特別援護法施行規則昭和三十八年厚生省令第四十六号 第17条(請求の却下通知) 都道府県知事は、第一条、第四条、第八条、第九条、第十一条、第十二条及び第十四条に規定する請求を却下するときは、請求者に対し文書をもつてその旨を通知しなければならない。