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特定港湾施設整備特別措置法施行規則
昭和三十八年運輸省令第三十八号
第2条
令第三条第二項の国土交通省令で定める期間は、十三年とする。
この条文が引く先
1
引用
特定港湾施設整備特別措置法施行令
第3条
(特別利用料の種類及び料率の基準)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
特定港湾施設整備特別措置法施行規則
第1条
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