HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
船舶安全法施行規則昭和三十八年運輸省令第四十一号

第14条(管海官庁が検査を行う小型船舶)

法第七条ノ二第一項の国土交通省令で定める小型船舶は、次のとおりとする。 一 国際航海に従事する旅客船 二 法第三条の規定により満載喫水線の標示をすることを要する船舶 三 危険物ばら積船 四 特殊船 五 結合した二の船舶(第十三条の六の規定の適用を受けるものに限る。) 六 係留船 七 本邦外にある船舶