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船舶安全法施行規則
昭和三十八年運輸省令第四十一号
第23条
(検査の準備)
検査申請者は、検査を受けるべき事項について、この節の規定に従い検査の準備をするものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
船舶安全法施行規則
第13の4条
(高速船の施設)
引用
船舶安全法施行規則
第13の7条
(産業人員等運送船の施設)
引用
船舶安全法施行規則
第65の6条
(準備検査)
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