船舶安全法施行規則昭和三十八年運輸省令第四十一号 第27条(特別検査) 特別検査を受ける場合の準備は、第二十条第一項の規定による公示により定められた準備のほか、第二十四条に規定する準備のうち管海官庁が指示するものとする。