HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
船舶安全法施行規則昭和三十八年運輸省令第四十一号

第27条(特別検査)

特別検査を受ける場合の準備は、第二十条第一項の規定による公示により定められた準備のほか、第二十四条に規定する準備のうち管海官庁が指示するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし