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船舶安全法施行規則昭和三十八年運輸省令第四十一号

第44条(船舶検査証書又は臨時航行許可証を受有しないで航行できる場合)

法第十八条第一項第一号の国土交通省令で定める場合は、法第五条の検査又は法第六条ノ五第一項の規定による船舶の型式承認のため国土交通大臣の行う試験の執行として旅客及び貨物をとう載せずに試運転を行う場合とする。

この条文を準用・引用する条文 1