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船舶安全法施行規則昭和三十八年運輸省令第四十一号

第47の21条(検査業務規程の記載事項)

法第二十八条第七項において準用する法第二十五条の五十一第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 検査の申請に関する事項 二 次条の表の上欄に掲げる検査及び測定のうち、当該登録検査機関が行うもの 三 検査業務の実施方法に関する事項 四 検査合格証明書の交付及び再交付並びに証印に関する事項 五 専任の管理責任者の選任その他の検査業務の信頼性を確保するための措置に関する事項 六 検査員の選任に関する事項 七 検査に関する料金及び旅費に関する事項 八 検査業務に関する秘密の保持に関する事項 九 検査業務に関する公正の確保に関する事項 十 その他検査業務の実施に関し必要な事項

この条文を準用・引用する条文 0

なし