HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
船舶安全法施行規則昭和三十八年運輸省令第四十一号

第47の25条(帳簿の記載等)

法第二十九条ノ三第三項において準用する法第二十五条の五十九の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 船名 二 船舶番号 三 総トン数 四 船舶所有者の氏名又は名称及び住所 五 証書の種類 六 証書の発給を行つた年月日及び証書の有効期間 七 証書の発給を行つた事業所の名称 八 その他証書の発給の実施状況に関する事項 2 法第二十九条ノ三第三項において準用する法第二十五条の五十九の帳簿は、証書の発給業務を行う事務所ごとに備え付け、記載の日から五年間保存しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし