昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)昭和二十二年法律第五十四号
第31条
委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。 一 破産手続開始の決定を受けた場合 二 懲戒免官の処分を受けた場合 三 この法律の規定に違反して刑に処せられた場合 四 拘禁刑以上の刑に処せられた場合 五 公正取引委員会により、心身の故障のため職務を執ることができないと決定された場合 六 前条第四項の場合において、両議院の事後の承認を得られなかつたとき。