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船舶安全法施行規則昭和三十八年運輸省令第四十一号

第58の4条

安全承認板(第十九条の三第二号の確認物を含む。以下この条及び第六十条の四において同じ。)の取り付けられたコンテナには、当該安全承認板上に標示された最大総質量と異なる最大総質量を標示してはならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし