船舶安全法施行規則昭和三十八年運輸省令第四十一号 第61の2条 船舶所有者は、昇降設備について、昇降設備検査記録簿(第二十四号の二様式)を作成し、これを船内に保管しておかなければならない。 2 船舶所有者は、昇降設備検査記録簿に第五十六条の二第一項の昇降機制限荷重等指定書を添付しておかなければならない。 3 船舶所有者は、昇降設備について、第六十条の二の規定により点検を行つた場合は、その旨を昇降設備検査記録簿に記入しておかなければならない。