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共同溝の整備等に関する特別措置法施行規則昭和三十八年建設省令第二十二号

第2条(共同溝管理規程に定める事項)

共同溝管理規程に定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 一 共同溝の構造の保全に関する事項 二 共同溝に敷設する公益物件の管理に関する事項 三 共同溝の管理費用の負担金に関する事項 四 その他共同溝の管理に関し必要な事項

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なし