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新住宅市街地開発法施行規則昭和三十八年建設省令第二十五号

第9条(設計図書)

法第二十一条第二項に規定する設計は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。 2 前項の設計説明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 設計の方針 二 土地利用計画 三 街区の設定計画(処分後の宅地に建築されることとなる建築物の配置の想定を含む。) 四 公共施設の整備計画 五 公益的施設の整備計画 六 特定業務施設の整備計画 七 附帯事業の概要 3 第一項の設計図は、縮尺二千五百分の一以上とし、事業地、住区及び街区の境界並びに造成施設等の位置、形状及び種別を表示した平面図でなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし