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新住宅市街地開発法施行規則昭和三十八年建設省令第二十五号

第17の2条(信託契約の申込み)

法第二十三条第二項の規定により造成宅地等の信託契約の申込みをしようとする信託会社等は、次に掲げる事項を記載した書類を施行者に提出しなければならない。 一 信託の収支見積り 二 信託の事業計画及び資金計画

この条文を準用・引用する条文 0

なし