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新住宅市街地開発法施行規則昭和三十八年建設省令第二十五号

第21の2条(測量標識)

法第三十四条の二第一項に規定する国土交通省令で定める標識は、表示杭ぐいに測量の目的及び新住宅市街地開発事業を施行しようとする者又は施行者の名称を表示したものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし