新住宅市街地開発法施行規則昭和三十八年建設省令第二十五号 第27条(権限の委任) 法に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。 ただし、法第四十条、法第四十一条第二項及び法第四十二条の規定に基づく権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。