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漁業の許可及び取締り等に関する省令
昭和三十八年農林省令第五号
第13条
(休業期間の制限)
法第五十一条第一項の農林水産省令で定める期間は、許可を受けた日から一年間又は引き続き二年間とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
漁業の許可及び取締り等に関する省令
第38条
(中西部太平洋オブザーバーの乗船)
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