漁業の許可及び取締り等に関する省令昭和三十八年農林省令第五号 第17条(許可証の書換え交付の申請) 許可を受けた者は、許可証の記載事項に変更が生じたとき(第十九条第二号から第六号までに掲げる場合を除く。)は、速やかに、農林水産大臣に許可証の書換え交付を申請しなければならない。 2 前項の申請が船名又は船舶の総トン数の変更に係るものである場合には、漁船法による漁船の登録の謄本又は船舶安全法に基づく船舶検査証書の写しを添えなければならない。