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漁業の許可及び取締り等に関する省令
昭和三十八年農林省令第五号
第28条
前条(第二号括弧書を除く。)の規定は、以西底びき網漁業について準用する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
漁業の許可及び取締り等に関する省令
第117条
引用
漁業の許可及び取締り等に関する省令
第38条
(中西部太平洋オブザーバーの乗船)
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