HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
漁業の許可及び取締り等に関する省令
昭和三十八年農林省令第五号
第33条
(準用規定)
第三十条の二、第三十条の三及び第三十二条の規定は、太平洋底刺し網等漁業について準用する。
この条文が引く先
3
準用
漁業の許可及び取締り等に関する省令
第30の2条
(漁獲物等の転載制限)
準用
漁業の許可及び取締り等に関する省令
第30の3条
(転載の届出)
準用
漁業の許可及び取締り等に関する省令
第32条
この条文を準用・引用する条文
3
準用
漁業の許可及び取締り等に関する省令
第30条
(漁具又は漁ろう装置の格納等)
準用
漁業の許可及び取締り等に関する省令
第116条
(提出書類の経由機関)
準用
漁業の許可及び取締り等に関する省令
第117条
検索