漁業の許可及び取締り等に関する省令昭和三十八年農林省令第五号 第44条(捕獲の制限) 基地式捕鯨業の許可を受けた者(以下「基地式捕鯨業者」という。)は、乳飲み稚鯨又は稚鯨(乳飲み稚鯨を含む。)を伴う雌鯨を捕獲してはならない。