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漁業の許可及び取締り等に関する省令
昭和三十八年農林省令第五号
第48条
(捕獲の制限)
母船式捕鯨業者は、乳飲み稚鯨及び稚鯨(乳飲み稚鯨を含む。)を伴う雌鯨を捕獲してはならない。
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なし
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1
引用
漁業の許可及び取締り等に関する省令
第117条
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