HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
漁業の許可及び取締り等に関する省令昭和三十八年農林省令第五号

第50条

母船式捕鯨業に従事する母船の船長は、前条第二項の規定による報告を受けたときは、速やかに、当該報告に係る事項を帳簿に記載し、かつ、当該鯨につき次に掲げる事項をその判明の都度、これに併記しなければならない。 一 処理開始の日時 二 体長 三 性別 四 乳分泌の有無 五 胎児の性別及び体長 六 この省令に違反する事実のある場合には、その詳細 2 前項第二号及び第五号の規定において「体長」とは、鯨の甲板及び鯨体(例外的な場合を除くほか、鯨体背部に沿うものとする。)に平行な上あごの先端(まっこう鯨にあっては、頭の最先端)から尾ひれの岐点までの直線の長さをいう。

この条文が引く先 0

なし