漁業の許可及び取締り等に関する省令昭和三十八年農林省令第五号 第57条(漁具の制限) かつお・まぐろ漁業者(浮きはえ縄を使用する者に限る。)は、農林水産大臣が別に定めて告示する海域において、我が国が締結した漁業に関する条約その他の国際約束を実施するために必要な漁具に関する制限として当該海域ごとに農林水産大臣が別に定めて告示するものに違反して操業してはならない。