HoureiLLM 法令を意味で引く
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民法明治二十九年法律第八十九号

第633条(報酬の支払時期)

報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。 ただし、物の引渡しを要しないときは、第六百二十四条第一項の規定を準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし