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民法
明治二十九年法律第八十九号
第633条
(報酬の支払時期)
報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。 ただし、物の引渡しを要しないときは、第六百二十四条第一項の規定を準用する。
この条文が引く先
1
準用
民法
第624条
(報酬の支払時期)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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