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漁業の許可及び取締り等に関する省令
昭和三十八年農林省令第五号
第66の2条
第三十条の二、第三十条の三及び第三十二条の二の規定は、北太平洋さんま漁業について準用する。
この条文が引く先
3
準用
漁業の許可及び取締り等に関する省令
第30の2条
(漁獲物等の転載制限)
準用
漁業の許可及び取締り等に関する省令
第30の3条
(転載の届出)
準用
漁業の許可及び取締り等に関する省令
第32の2条
(信号符字等を表示しない船舶の使用禁止)
この条文を準用・引用する条文
3
準用
漁業の許可及び取締り等に関する省令
第116条
(提出書類の経由機関)
準用
漁業の許可及び取締り等に関する省令
第117条
準用
漁業の許可及び取締り等に関する省令
第119条
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