漁業の許可及び取締り等に関する省令昭和三十八年農林省令第五号 第67条(塗装しない船舶の使用禁止) 日本海べにずわいがに漁業の許可を受けた者(以下「日本海べにずわいがに漁業者」という。)は、当該許可に係る船舶の船橋の周囲を各二十センチメートルの幅で帯状に赤色及び青色で塗装しなければ、当該船舶を当該漁業に使用してはならない。 2 第五十六条第二項の規定は、日本海べにずわいがに漁業に準用する。