漁業の許可及び取締り等に関する省令昭和三十八年農林省令第五号 第74条 農林水産大臣が指定する海域においては、農林水産大臣が指定する種類の小型機船底びき網漁業は、営んではならない。 2 前項の指定については、前条第二項の規定を準用する。