漁業の許可及び取締り等に関する省令昭和三十八年農林省令第五号
第77条(漁業の届出)
次に掲げる漁業(以下「届出漁業」という。)を営もうとする者は、当該届出漁業の操業期間ごと及び船舶ごとに、当該操業期間の最初の日の一月前までに、農林水産大臣が告示で定める様式による届出書を農林水産大臣に届け出なければならない。 一 沿岸まぐろはえ縄漁業 別表第九の当該漁業の項に掲げる海域において総トン数十トン以上二十トン未満の動力漁船により浮きはえ縄を使用してまぐろ、かじき又はさめをとることを目的とする漁業 二 小型するめいか釣り漁業 別表第九の当該漁業の項に掲げる海域において総トン数五トン以上三十トン未満の動力漁船により釣りによってするめいかをとることを目的とする漁業 三 暫定措置水域沿岸漁業等 別表第九の当該漁業の項に掲げる海域において動力漁船により行う漁業(次に掲げるものを除く。) イ 第二条各号に掲げる大臣許可漁業 ロ 前二号に掲げる漁業
2 前項の規定による届出は、次に掲げる書類を添えてしなければならない。 一 船舶安全法に基づく船舶検査証書の写し 二 届出に係る船舶を使用する権利が所有権以外の場合には、当該権利を有することを証する書面
3 第一項の規定による届出をした者は、届出書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに、農林水産大臣に変更の届出をしなければならない。 この場合において、当該変更の届出が相続又は法人の合併若しくは分割に係るものであるときは、その事実を証する面を添えなければならない。
4 農林水産大臣は、第一項又は前項の規定による届出をした者に対し、必要な事項に関し、書面又は口頭による報告を求めることができる。