漁業の許可及び取締り等に関する省令昭和三十八年農林省令第五号 第88条(水産動植物の採捕の禁止) 何人も、別表第十二の上欄に掲げる水産動植物を、それぞれ同表の下欄に掲げる禁止区域においては、採捕してはならない。 2 前項の規定に違反して採捕された水産動植物は、所持し、又は販売してはならない。