漁業の許可及び取締り等に関する省令昭和三十八年農林省令第五号 第90条(あざらし及びおつとせいの猟獲の禁止) 南緯六十度の線以南の海域においては、農林水産大臣が別に定めて告示するあざらし及びおつとせいを猟獲してはならない。 ただし、農林水産大臣が南極のあざらしの保存に関する条約の実施上支障がないと認めて許可をした場合は、この限りでない。