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漁業の許可及び取締り等に関する省令昭和三十八年農林省令第五号

第94条(特定の鯨の捕獲の禁止)

何人も、第九十一条第一項及び前条の規定にかかわらず、別表第十三の上欄に掲げる鯨を、それぞれ同表の下欄に掲げる禁止区域においては、採捕してはならない。 2 前項の規定に違反して採捕された鯨は、所持し、又は販売してはならない。