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漁業の許可及び取締り等に関する省令昭和三十八年農林省令第五号

第107条(外国周辺の海域における船舶の立入禁止)

外国周辺の海域のうち別表第五の上欄に掲げる区域においては、漁業を営む者は、それぞれ同表の下欄に掲げる者を除き、漁業を営むために船舶により当該区域内に立ち入ってはならない。

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なし