HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
漁業の許可及び取締り等に関する省令昭和三十八年農林省令第五号

第109条(鯨体処理場)

鯨体処理場を設置し、又はその設備を変更しようとする者は、鯨体処理場ごとに、農林水産大臣の許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出して、同項の許可を申請しなければならない。 一 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名) 二 鯨体処理場の名称 三 鯨体処理場の設置場所 四 第四十六条第二項の規定による報告を受ける連絡先 3 前項の申請書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。 一 第一項の許可を受けようとする者が個人である場合 次に掲げる書類 イ 住民票の写し ロ 略歴 ハ 鯨体処理場の建物図面 ニ 鯨体処理場の仕様書 ホ 設置場所及びその付近の図面 二 第一項の許可を受けようとする者が法人である場合 次に掲げる書類 イ 定款 ロ 登記事項証明書 ハ 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 ニ 前号ハからホまでに定める書類