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漁業の許可及び取締り等に関する省令昭和三十八年農林省令第五号

第110条(鯨体処理場の条件)

鯨体処理場は、次に掲げる条件を満たすものでなければならない。 一 水産動植物に有害な物が遺棄され、又は漏せつするおそれがないこと。 二 第四十六条第二項の規定による報告を受けるために必要な体制を有すること。

この条文を準用・引用する条文 0

なし