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漁業の許可及び取締り等に関する省令昭和三十八年農林省令第五号

第120条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、第百十七条第一項、第百十八条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし