昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)昭和二十二年法律第五十四号
第48の9条
公正取引委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、決定で、第四十八条の七第三項の認定を取り消さなければならない。 一 第四十八条の七第三項の認定を受けた排除確保措置計画に従つて排除確保措置が実施されていないと認めるとき。 二 第四十八条の七第三項の認定を受けた者が虚偽又は不正の事実に基づいて当該認定を受けたことが判明したとき。
第四十八条の三第四項及び第五項の規定は、前項の規定による決定について準用する。 この場合において、同条第四項及び第五項中「認定書」とあるのは、「決定書」と読み替えるものとする。
第一項の規定による第四十八条の七第三項の認定の取消しがあつた場合において、当該取消しが第七条第二項ただし書(第八条の二第二項及び第二十条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する期間の満了する日の二年前の日以後にあつたときは、当該認定に係る疑いの理由となつた行為に対する第七条第二項(第八条の二第二項及び第二十条第二項において準用する場合を含む。)又は第八条の二第三項の規定による命令は、第七条第二項ただし書の規定にかかわらず、当該取消しの決定の日から二年間においても、することができる。
前項の規定は、第七条の二第一項(第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)、第七条の九第一項若しくは第二項又は第二十条の二から第二十条の六までの規定による命令について準用する。 この場合において、前項中「第七条第二項ただし書(第八条の二第二項及び第二十条第二項において」とあるのは「第七条の八第六項(第七条の九第三項及び第八条の三において準用する場合並びに第七条の九第四項及び第二十条の七において読み替えて」と、「、第七条第二項ただし書」とあるのは「、第七条の八第六項」と読み替えるものとする。