人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)昭和三十八年人事院規則九―四〇 第3条 給与法第二十三条第七項ただし書の規則で定める職員は、前条第二号及び第三号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。