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人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)昭和三十八年人事院規則一〇―五

第4の2条(緊急作業における被ばく限度)

第二十条第一項各号のいずれかに該当する場合における放射線障害を防止するための緊急を要する作業(以下「緊急作業」という。)に従事する男子職員及び妊娠する可能性がないと診断された女子職員の当該緊急作業の期間中の線量の限度は、前条第一項各号及び第二項各号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分ごとに当該各号に定めるものとする。 一 実効線量 百ミリシーベルト 二 等価線量 眼の水晶体については三百ミリシーベルト、皮膚については一シーベルト