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人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)昭和三十八年人事院規則一〇―五

第24条(記録等)

各省各庁の長は、次に掲げるものについて記録を作成しなければならない。 一 第五条の規定による職員の線量の測定の結果並びにこれに基づき算定した実効線量及び等価線量 二 第十九条第二項第一号の措置を講じられた職員の身体の汚染の状態 三 緊急作業に従事した職員及び第二十二条の規定により医師の診察又は処置を受けた職員の実効線量及び等価線量又は汚染の状態 四 放射線業務に従事した職員の作業内容等 五 前条第一項から第三項までの規定による測定の結果 2 前項第一号については、四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を初日とする三月ごと、一の年度ごと(眼の水晶体に受けた等価線量にあつては、四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を初日とする三月ごと、一の年度ごと並びに第四条第一項第一号に規定する五年ごとに区分した各期間ごと)並びに一月測定職員については毎月一日を初日とする一月ごとに、その期間中における線量の測定の結果並びにこれに基づき算定した当該期間における実効線量及び等価線量をそれぞれ記録するものとする。 3 前項による実効線量及び眼の水晶体に受けた等価線量の算定の結果、一の年度についての実効線量又は眼の水晶体に受けた等価線量が二十ミリシーベルトを超えた場合は、当該年度以降は、当該年度を含む第四条第一項第一号に規定する五年ごとに区分した期間の累積実効線量(一の年度ごとに算定された実効線量の合計をいう。以下同じ。)及び累積等価線量(一の年度ごとに算定された眼の水晶体に受けた等価線量の合計をいう。以下同じ。)を当該期間中毎年度集計し、それらの線量の記録を作成しなければならない。 4 各省各庁の長は、第五条の規定に基づき線量を測定された職員に、前二項の記録後速やかにその職員の当該期間中の実効線量及び等価線量並びに累積実効線量及び累積等価線量を知らせなければならない。