HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
労働災害防止団体法昭和三十九年法律第百十八号

第60条

第五十二条第一項の規定により報告を命ぜられて、報告せず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし