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公認会計士特例試験等に関する法律昭和三十九年法律第百二十三号

第6条(合格者の資格等)

公認会計士特例試験に合格した者は、公認会計士法第三条の規定にかかわらず、公認会計士となる資格を取得するものとする。 2 公認会計士特例試験に合格した者には、その試験に合格したことを証する証書を授与する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし