母子及び父子並びに寡婦福祉法昭和三十九年法律第百二十九号 第16条(政令への委任) 前三条に定めるもののほか、第十三条及び第十四条の規定による貸付金(以下「母子福祉資金貸付金」という。)の貸付金額の限度、貸付方法、償還その他母子福祉資金貸付金の貸付けに関して必要な事項は、政令で定める。