母子及び父子並びに寡婦福祉法昭和三十九年法律第百二十九号 第31の2条(不正利得の徴収) 偽りその他不正の手段により母子家庭自立支援給付金の支給を受けた者があるときは、都道府県知事等は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。