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母子及び父子並びに寡婦福祉法昭和三十九年法律第百二十九号

第38条(母子・父子福祉施設)

都道府県、市町村、社会福祉法人その他の者は、母子家庭の母及び父子家庭の父並びに児童が、その心身の健康を保持し、生活の向上を図るために利用する母子・父子福祉施設を設置することができる。

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なし