特別児童扶養手当等の支給に関する法律昭和三十九年法律第百三十四号 第31条(時効の完成猶予及び更新) 手当の支給に関する処分についての不服申立ては、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。