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特別児童扶養手当等の支給に関する法律昭和三十九年法律第百三十四号

第38条(市町村長が行う事務等)

特別児童扶養手当の支給に関する事務の一部は、政令で定めるところにより、市町村長が行うこととすることができる。 2 都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長は、障害児福祉手当又は特別障害者手当の支給に関する事務の全部又は一部を、その管理に属する行政機関の長に限り、委任することができる。

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なし