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特別児童扶養手当等の支給に関する法律
昭和三十九年法律第百三十四号
第42条
第三十五条第二項の規定に違反して届出をしなかつた戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
1
引用
特別児童扶養手当等の支給に関する法律
第35条
(届出)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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